完成してすぐの建築物は法律に適合し、安全性も確認され、設備機器も十分機能しています。しかし、時間の経過や使用状況によって建築物は劣化し、設備機器も十分機能しなくなってしまいます。例えば、外壁タイルの落下により思わぬ事故が発生し、建築物の所有者・管理者は社会的な責任を問われる場合があります。また火災や地震のような災害が発生した時、二次災害に発展するおそれがあります。このような状態になる前に、定期的に調査や検査をしていれば事故などは未然に防ぐことができるはずです。つまり私達人間が健康を維持するために健康診断を受けるように、建築物にも健康診断が必要なわけです。定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査や検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
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<基本料のみによる算出> |
<面積による算出> |
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※別途報告手数料が必要となります。 ※防火設備検査の業者による作業がある場合は、別途ご請求 させて頂く場合があります。 |
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※別途報告手数料が必要となります。 |
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特殊建築物・定期報告での外壁診断は、赤外線カメラ使用なら足場を組む必要もなく、打診による前面外壁点検に比べて大幅に費用を抑えることができます。交通費などの実費を含んでも、赤外線による特殊建築物定期報告のタイルなどの外壁診断~報告書作成なら、足場組みやゴンドラ設置の必要のある打診法に比べると大幅に費用を抑えることが可能です。 |
震災を機に定期報告制度の必要性がますます高まっています。 |